車を子供や奥さんあるいはご主人に譲るとき自動車保険はどうする
例えば、あなたが乗らなくなった車を子供に譲ったり
単身赴任となったので奥さんに車を譲ったりなど、誰かに車を譲る・・というケースもあるんですよね。
こんな場合、気になるのは自動車保険の引継ぎ
親族間で車を譲渡した場合に自動車保険の名義変更と等級の引継ぎはどうすればよいのでしょうか?
自動車保険の名義には
契約者
自動車保険を契約している人の名義
契約者には自動車保険の契約について加入する時の告知や、その後の通知
何か変更があれば保険会社に連絡する義務があります。
記名被保険者
車を主に運転する人の名義
契約者と同様に告知や通知の義務がありますが
契約者と記名被保険者は必ずしも同じでなくても構いません。
自動車保険では記名被保険者を基準として
補償される人の範囲を定めたり、年齢や免許証の色などで保険料率が違ってくるわけです。
車両所有者
契約の車を所有している人の名義
車両所有者は車検証の所有者欄に記載されている人ですが
あなたが車をローンで買ったりしている場合は、販売店やリース会社の名義になっている場合があります。
こんな場合は車検証の使用者が自動車保険における車両所有者となるわけです。
自動車保険の名義変更
あなたが子どもや奥さん、あるいはご主人に車を譲る場合は車検証の名義を変更するだけでなく
補償の漏れが出ないように自動車保険の名義変更の手続きも大切になってきますよ。
記名被保険者の変更が親族間であれば等級をそのまま引き継げる可能性があるんですね。
高い等級を引き継ぐことができれば車を譲り受けた親族も
同じ等級による割引を受けることができますから、そのまま割引された保険料で車に乗ることができます。
ただし、等級引継ぎができなくなってしまうケースもありますから、注意点もまとめてみます。
自動車保険の記名被保険者の名義を配偶者に変更する場合は、別居・同居を問わず等級を引き継ぐことができます。
自動車保険の記名被保険者の名義を配偶者以外の親族に変更する場合(子供あるいは親ですね)
同居している親族に限って等級を引き継ぐことができます。
つまり、配偶者以外の親族間で等級を引き継ぐには(子供)
同居していることが条件になっているわけです。
ですので、例えばあなたの子どもが結婚や就職で離れて暮らす必要があり別居が決まった場合
車を譲って等級も引き継がせたいなら、同居している間に記名被保険者の名義変更をしておく必要があるんですね。
結婚や就職となると準備も大変ですからついつい後回しになっちゃんですが
車を譲るなら保険も等級を引き継いで譲れますので同居している間に手続きを済ませておきましょう。
まとめ
まとめてみると、記名被保険者の変更で保険の等級を引き継ぐことができるのは
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
補足として、契約者や記名被保険者が死亡した場合
あるいは結婚で姓が変わった場合も(離婚もです。)
当然名義変更の手続きが必要になりますから、保険の契約内容に変更がでてきた場合は必ず保険会社に連絡する必要があるわけですね。